日本とフィリピンの憲法の違うところ

今日5月3日は昭和23年(1947年)に日本国憲法が施行されて75年となる憲法記念日だ。

昭和23年はまだアメリカの占領下で、この憲法もマッカーサー元帥の指揮のもとわずかな日数で起草されたものをもとにし、旧憲法である明治憲法の改憲手続きにのっとり帝国議会で決議して制定された。
こうした経緯があるため、今の憲法を日本人の手で改正しようという声があるが、改正の議論さえまともに出来ない状況が続いている。

むつかしい話はさておき、日本とフィリピンの憲法には当然ながら違いがある。
そのなかで私が面白いと思ったものがある。
それは国民の義務に関するものだ。
日本国憲法に規定されている国民の義務は次の三つだ。
①子供に普通教育を受けさせる義務
②勤労の義務
③納税の義務
簡単に言えば、日本人はしっかり働き、税金を納め、子供にちゃんと教育を受けさせよということだ。

フィリピンの国民の義務は次の三つ。
①母親と胎児を含む子供の命を保護し、子供の育成をする義務
②初等教育を受ける義務
③家族が高齢者を保護する義務
いかにも家族を大切にするフィリピンらしい義務だ。

こうして憲法に定められた国民の義務をみると、それぞれの国の人々の価値観が反映されていて面白い。
しっかり働いて税金を納めた後は、高齢者を大切にするフィリピンで余生を送るというのは理想的な生き方ではないだろうか。

なお、フィリピンの憲法にも戦争放棄の記載がある。ただし日本と違って国家の主権と国土の安全を確保するために軍隊を置くことを明記している。
独立した国家ならあまりにも当然のことで、いまの日本国憲法はこのフィリピンの憲法を見習うべきだと思う。

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