ここ数年は会社の給与だけの収入だけだったので「源泉徴収」のみだった。
昨年は年金基金の解散分配金が振り込まれ、それに副業収入が少しあったりした。
それに「ふるさと納税」もしたので確定申告をしなければならないで税務署に行ってきた。
申告書は国税庁のホームページから作成できるので便利だ。
作成した申告書をプリントアウトして、マイナンバーの通知書と免許証のコピー、それに「ふるさと納税」寄附金受領書に給与の源泉徴収票を添付して税務署に提出する。
源泉徴収を超える所得税はコンビニで納付することが出来るので便利だ。
今回の追加納税額はは21,200円だった。
源泉徴収税額と合わせても所得税は10万円程度なので高くないが、これに地方税と社会保険料を加えると年間100万円を超える納付額になる。
これに消費税と固定資産税を加えると月10万以上なので結構大きい。
日本に住んでいる限り国民の義務として税金を払うのは当然だし、それ以上の恩恵もあるので喜んで納税しようと思う。
さて、妻は専業主婦なので収入はYouTubeの収益金だけ。
もちろんその収益が一定以上あれば所得税を納めることになる。
もっとも実際の収益金から経費(撮影に必要な機材や取材交通費などの雑費)を差し引いて年間20万円以上の所得がある場合に限るので、いまのところ納税の心配はない。
ところで昨晩、妻が「私のTINは何ですか?」と訊いてきた。
TINってなんだ? 錫?
どうもGoogle にTINを知らせないと収益金から税金を控除されるので、TINを知りたいということらしい。
TINというのはアメリカ合衆国では納税者番号のことらしい。Taxpayer Identification Numberの略だ。
日本には納税者番号はないが、マイナンバーが実質的な納税者番号にあたる。
なので、妻のマイナンバーを教える。
今年の6月以降、TINをGoogleに通知しないと、YouTubeなどの収益から源泉徴収で24%の税金が控除されるようになるそうだ。
日本とアメリカ合衆国の間には所得税に関する租税条約があるので源泉徴収されない。
そんなわけで、私は日本の税務署に確定申告をし、妻はGoogleにマイナンバーの通知をしたのでした。