将来のことを考え、妻の子供を養子にすることは前々から決めていた。
子供が日本国籍であれば妻の連れ子を養子にするのは市役所に届けを出すだけで簡単にできる。
外国籍の場合は家庭裁判所の認定を受けなければ、たとえ妻の実子でも養子縁組ができない。
ここまでは家庭裁判所に電話したり、インターネット上でも調べて判っていた。
必要な書類についても①申立書 ②私の戸籍謄本 ③子供の出生証明書の原本と和訳を提出し あとは手続きに必要な印紙(一人分800円)と切手(84円10枚、10円10枚)を裁判所にもっていけばいいと思っていて、これらを家庭裁判所の窓口に持っていった。
窓口では申立書を含め書類のチェックをしてから、係の人がほかに必要な書類があるといった。
まあ、そのあたりは予想していたので「どのような書類が必要ですか」と訊くと、妻と子供の住民票が必要だという。
妻は日本に住んでいるので住民票は簡単にとれるが、子供はフィリピンに住んでいるので当然日本に住民票はない。
つまり、日本に居住していなければ養子縁組の申立そのものができないというのだ。
こういう情報はインターネットでは見つけることができなかったので、正直驚いた。
なぜ日本に居住していないと家庭裁判所が養子縁組を認定しないかというと、申立後に家庭裁判所の担当者が実際に家庭訪問し、子供の養育に問題ないかを確認する必要があるかららしい。
なので海外に住んでいる妻の子供との養子縁組を認めることができないというのである。
なんとなく釈然としないので、一応法律ではどうなっているのか調べてみようと思う。