
妻の永住許可申請を出したのは1年4カ月前の昨年4月。
ようやく書類審査に回ったのだろう。8月6日付で追加資料を提出するようにとの封書が届いた。
要求された追加資料は
1.私の在職証明
2.私の住民税の納付領収書の写し(特別徴収の場合特別徴収税額の決定通知書の写し)令和3年度から5年度分
3.世帯主の国民健康保険税「納税証明書」(令和4年度 令和5年2月分について)
4.本人の年金記録「被保険者記録照会回答票」と「被保険者記録照会(納付Ⅰ及び納付Ⅱ)」
在職証明については、本人又は配偶者の在職証明が要求されていたので、妻の分だけを提出していたが、なぜか今回私の在職証明を出すように要求された。
住民税についても妻の住民税の納付領収書の写しは提出済み。納税証明書については妻と私の証明書ともに提出済み。どうも私が前職を退職した後、普通徴収された住民税があったので、その住民税を納税期間内に納めた証拠が欲しいようだ・
国民健康保険税については、妻が令和5年1月末で前の会社を辞め、翌2月から現在の会社に転職した際、現在の会社が3月からしか協会けんぽに加入する手続きをしていなかったため2月分については国民健康保険に加入していたはずだから、その1か月分の「納税証明書」を要求してきたようだ、
ただ市役所に問い合わせたところ、退職して間を置かずに次の会社に就職した場合国民健康保険への切り替えは不要で国民健康保険税も請求しないとの回答だった。
それでも念のため市役所に行って国民健康保険税の納税証明書を請求してみた。窓口では保険税の請求がないため納税証明も発行できないとのこと。
今回はその旨を説明する書類を提出することにした。
妻と私の年金記録はすでに提出していたが、妻の令和5年の2月分については国民年金の納付書が届いたので納付したが領収書を紛失してしまっていたので、納付した日にちを記載した「理由書」をつけていた。
今回その裏付けをとるために被保険者記録照会票と照会書を要求されたようだ。
照会書には私が「理由書」に書いた日付で納付されていると記載されていたので問題ないと思う。
要求された資料(国民健康保険税に関しては説明書)を揃えて簡易書留で郵送した。
今回の追加資料の提出要請から判断すると、永住許可の審査において各種税金や社会保険料の納入について、納入していることは当然として、納期限までにきちんと納付しているかどうかがチェックされているということだ。
納付期限までに支払っていない場合、不許可になる可能性が高いということだろう。
国民健康保険税についてどのように出入国在留管理庁が判断するかわからないが、不許可になった場合はおそらくそれが原因となるのだろうが、その場合は市役所の対応にも問題があるように思う。
私も妻も善良なる市民なんですけどね。